朝霞市の要綱「朝霞市地域ケア会議設置要綱」(平成29年5月29日要綱第190号) 全10条のうち4番目
朝霞市地域ケア会議設置要綱 第4条(組織)
条文
地域ケア会議の委員は、次に掲げる関係機関等のうち、その都度必要な者をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 介護事業関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 地域包括支援センターの職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう当該支援対象被保険者に対し法第115条の45第2項第3号に規定する事業その他の包括的支援事業(以下「包括的支援事業」という。)を推進し、地域包括ケアシステムを構築するために、朝霞市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域ケア会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)