朝霞市地域ケア会議設置要綱
平成29年5月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第190号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう当該支援対象被保険者に対し法第115条の45第2項第3号に規定する事業その他の包括的支援事業(以下「包括的支援事業」という。)を推進し、地域包括ケアシステムを構築するために、朝霞市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、支援対象被保険者(同条第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう当該支援対象被保険者に対し法第115条の45第2項第3号に規定する事業その他の包括的支援事業(以下「包括的支援事業」という。)を推進し、地域包括ケアシステムを構築するために、朝霞市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域の様々な事例の検討及び課題の解決に関すること。
(2) 地域のネットワークの構築に関すること。
(3) 地域の課題の発見及び課題の解決に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第4条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる関係機関等のうち、その都度必要な者をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 介護事業関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 地域包括支援センターの職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(会議)
第5条 地域ケア会議は、全体会議と圏域会議をもって構成する。
(全体会議)
第6条 全体会議は市内全域等の事項及び地域課題の発見と解決のために必要な事項を協議する。
2 全体会議は、福祉部地域共生社会課長が招集する。
3 全体会議の庶務は、福祉部地域共生社会課において処理する。
(圏域会議)
第7条 圏域会議は圏域(法第117条に基づき定めた日常生活圏域のことをいう。以下同じ。)ごとの地域包括支援センターが個別事例及び連携推進等を協議する。
2 圏域会議は、当該圏域の地域包括支援センターのセンター長が招集する。
3 圏域会議の庶務は、当該圏域の地域包括支援センターにおいて処理する。
(報告)
第8条 圏域会議を開催した地域包括支援センターのセンター長は、朝霞市地域ケア会議・個別事例検討実施報告書(別記様式)を福祉部長寿はつらつ課に提出するものとする。
(守秘義務)
第9条 地域ケア会議の委員は、会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域ケア会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)