朝霞市の要綱「朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱」(平成3年4月1日) 全7条のうち3番目

朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱 第3条(補助金の額)

条文

補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、市長が別に定める金額とする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、青少年の健全な育成を図るため、青少年相談員朝霞市協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象)
  3. 第3条(補助金の額)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(補助金の交付決定)
  6. 第6条(状況報告)
  7. 第7条(実績報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)