朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱
平成3年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
市は、青少年の健全な育成を図るため、青少年相談員朝霞市協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象)、第3条(補助金の額)、第4条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 市は、青少年の健全な育成を図るため、青少年相談員朝霞市協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、青少年相談員朝霞市協議会の事業の運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、市長が別に定める金額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 青少年相談員朝霞市協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市青少年相談員活動費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、事業計画書及び予算書並びに規約、会員名簿を添付するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は前条の交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、朝霞市青少年相談員活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(状況報告)
第6条 青少年相談員朝霞市協議会は、補助事業等の遂行の状況について、市長から要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業を終了したときは、速やかに朝霞市青少年相談員活動費補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、事業報告書、及び決算書を添付するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第42号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)