朝霞市の要綱「朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱」(平成3年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱 第4条(補助金の交付申請)
条文
青少年相談員朝霞市協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市青少年相談員活動費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、事業計画書及び予算書並びに規約、会員名簿を添付するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、青少年の健全な育成を図るため、青少年相談員朝霞市協議会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市青少年相談員活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)