朝霞市の要綱「朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱」(平成26年4月30日) 全7条のうち5番目
朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱 第5条(補助金の交付決定)
条文
市長は前条の交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、朝霞市子ども会連合会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、青少年の健全な育成を図るため、朝霞市子ども会連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)