朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱

平成26年4月30日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

市は、青少年の健全な育成を図るため、朝霞市子ども会連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象)、第3条(補助金の額)、第4条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象
  3. 第3条 補助金の額
  4. 第4条 補助金の交付申請
  5. 第5条 補助金の交付決定
  6. 第6条 状況報告
  7. 第7条 実績報告

条文

(目的)

第1条 市は、青少年の健全な育成を図るため、朝霞市子ども会連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、朝霞市子ども会連合会の事業(朝霞市子ども会連合会加入子ども会が実施する事業に対して補助金を交付する場合も含む。)の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、市長が別に定める金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 朝霞市子ども会連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市子ども会連合会補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業計画書及び予算書並びに規約、会員名簿を添付するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は前条の交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、朝霞市子ども会連合会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(状況報告)

第6条 朝霞市子ども会連合会は、補助事業等の遂行の状況について、市長から要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業を終了したときは、速やかに朝霞市子ども会連合会補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、事業報告書、及び決算書を添付するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)