朝霞市の要綱「朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱」(平成26年4月30日) 全7条のうち7番目

朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱 第7条(実績報告)

条文

事業を終了したときは、速やかに朝霞市子ども会連合会補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、事業報告書、及び決算書を添付するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、青少年の健全な育成を図るため、朝霞市子ども会連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象)
  3. 第3条(補助金の額)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(補助金の交付決定)
  6. 第6条(状況報告)
  7. 第7条(実績報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども会連合会補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)