朝霞市の要綱「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱」(令和3年4月8日要綱第74号) 全14条のうち12番目
朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱 第12条(不当利得の返還)
条文
市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(ひとり親世帯分)の返還を求める。
市の例規集の文言のままです(令和3年5月31日施行の条文)。
この要綱の目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、臨時特別給付金を早期に支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定める。
全14条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(支給要件)
- 第3条(給付金(ひとり親世帯分)の支給等)
- 第4条(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込み等)
- 第5条(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の方式)
- 第6条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限)
- 第7条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の申請及び支給の方式)
- 第8条(代理による申請)
- 第9条(給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定)
- 第10条(給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)
- 第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
- 第12条(不当利得の返還)
- 第13条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
- 第14条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)