朝霞市の要綱「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱」(令和3年4月8日要綱第74号) 全14条のうち2番目
朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱 第2条(支給要件)
条文
市は、前条の目的を達成するため、次の各号のいずれかに該当する者(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。
(1) 令和3年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
(2) 令和3年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和元年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。)
| ①当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。) |
| ②当該者(①に規定する養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
| ③当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
(3) 申請時点において、令和3年4月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)
(4) 第2号に規定する公的年金給付等受給者又は前号に規定する家計急変者に該当する者であっても、令和3年5月28日子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」の別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の実施主体が支給を決定した者については、支給対象者には含まないものとする。
2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金(ひとり親世帯分)が支給されている場合には、この限りでない。
| 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和3年4月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
| 公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和3年3月23日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
| 家計急変者であって、給付金(ひとり親世帯分)の申請後、当該者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給が決定される日までの間に死亡した者 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
市の例規集の文言のままです(令和3年5月31日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、臨時特別給付金を早期に支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定める。
全14条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(支給要件)
- 第3条(給付金(ひとり親世帯分)の支給等)
- 第4条(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込み等)
- 第5条(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の方式)
- 第6条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限)
- 第7条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の申請及び支給の方式)
- 第8条(代理による申請)
- 第9条(給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定)
- 第10条(給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)
- 第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
- 第12条(不当利得の返還)
- 第13条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
- 第14条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)