朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和3年4月8日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第74号)。いまの条文は令和3年5月31日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、臨時特別給付金を早期に支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定める。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給要件)、第6条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限)、第7条(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の申請及び支給の方式)、第8条(代理による申請)、第9条(給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定)、第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 支給要件
  3. 第3条 給付金(ひとり親世帯分)の支給等
  4. 第4条 児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込み等
  5. 第5条 児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の方式
  6. 第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限
  7. 第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の申請及び支給の方式
  8. 第8条 代理による申請
  9. 第9条 給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定
  10. 第10条 給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知
  11. 第11条 申請が行われなかった場合等の取扱い
  12. 第12条 不当利得の返還
  13. 第13条 受給権の譲渡又は担保の禁止
  14. 第14条 委任

条文

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、臨時特別給付金を早期に支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、次の各号のいずれかに該当する者(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金(ひとり親世帯分)」という。)のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

 (1) 令和3年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

 (2) 令和3年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和元年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。)

 (3) 申請時点において、令和3年4月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

 (4) 第2号に規定する公的年金給付等受給者又は前号に規定する家計急変者に該当する者であっても、令和3年5月28日子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」の別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の実施主体が支給を決定した者については、支給対象者には含まないものとする。

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金(ひとり親世帯分)が支給されている場合には、この限りでない。

(給付金(ひとり親世帯分)の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金(ひとり親世帯分)は、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付金(ひとり親世帯分)の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。

(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込み等)

第4条 市は、児童扶養手当受給者に対し、給付金(ひとり親世帯分)の支給の申込みを行う。

2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金(ひとり親世帯分)の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和3年4月26日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、児童扶養手当受給者に対し、給付金(ひとり親世帯分)を支給する。

(児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給の方式)

第5条 児童扶養手当受給者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合は、市長が別に定める。

 (1) 児童扶養手当支給口座振込方式 令和3年4月分の児童扶養手当の振込先として登録された口座に振り込む方式

 (2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給の決定前までに、児童扶養手当受給者が市に前号の登録口座の変更の届出を行い、市が当該届出により指定を受けた口座に振り込む方式

2 前項第2号の届出は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により行うものとする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金(ひとり親世帯分)に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年2月28日までの間で市長が別に定める日とする。

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の申請及び支給の方式)

第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けようとする者(以下「給付金(ひとり親世帯分)申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「給付金(ひとり親世帯分)申請書」という。)により申請を行う。

2 給付金(ひとり親世帯分)申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合は、市長が別に定める。

 (1) 郵送申請口座振込方式 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を郵送により市に提出し、市が給付金(ひとり親世帯分)申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

 (2) 窓口申請口座振込方式 給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)申請書を市の窓口に提出し、市が給付金(ひとり親世帯分)申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、次に掲げる書類等のうち、必要な書類を提出させること等により、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

 (1) 戸籍謄本

 (2) 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(様式第4号)

 (3) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(様式第5号)

 (4) 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(様式第6号)

 (5) 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(様式第7号)

 (6) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(様式第8号)

 (7) 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第9号)

 (8) 給与明細書

 (9) 公的年金証書等の所得を証明する書類

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金(ひとり親世帯分)申請者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により給付金(ひとり親世帯分)申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認し、支給を決定したときは、当該決定を受けた者に対し、第7条第2項各号に掲げる方式により給付金(ひとり親世帯分)を支給するものとし、申請内容が支給要件に該当しないときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)不支給決定通知書(様式第10号)を送付するものとする。

(給付金(ひとり親世帯分)の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)申請者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該給付金(ひとり親世帯分)申請者が給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和3年4月分の児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に給付金(ひとり親世帯分)の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定された口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により令和4年2月28日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、給付金(ひとり親世帯分)申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、給付金(ひとり親世帯分)申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和4年2月28日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金(ひとり親世帯分)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年5月31日要綱第79号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)