朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱」(令和6年5月30日要綱第119号) 全9条のうち4番目
朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱 第4条(支援内容)
条文
支援内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子・父子自立支援員による支援 平日の市役所開庁時において、窓口又は電話により、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)がひとり親家庭等の相談に対して適切な助言及び情報提供を行う。
(2) 相談員による支援 平日夜間や休日等の市役所閉庁時において、事前予約制のひとり親家庭等の相談窓口を設け、電話又はビデオ通話により、市が委託した相談員(以下「相談員」という。)がひとり親家庭等の相談に対して適切な助言及び情報提供を行う。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、配偶者のない者で現に18歳未満の児童を扶養しているもの及び、ひとり親家庭の父、母、養育者、又はそれらに該当する見込のある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、ひとり親家庭等の抱える困難について相談する機会を確保し、相談に対して適切な助言及び情報提供を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)