朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱

令和6年5月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第119号)。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、配偶者のない者で現に18歳未満の児童を扶養しているもの及び、ひとり親家庭の父、母、養育者、又はそれらに該当する見込のある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、ひとり親家庭等の抱える困難について相談する機会を確保し、相談に対して適切な助言及び情報提供を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(支援内容)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 支援内容
  5. 第5条 関係機関との連携
  6. 第6条 相談料
  7. 第7条 相談の記録
  8. 第8条 関係記録の管理及び守秘義務
  9. 第9条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者のない者で現に18歳未満の児童を扶養しているもの及び、ひとり親家庭の父、母、養育者、又はそれらに該当する見込のある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、ひとり親家庭等の抱える困難について相談する機会を確保し、相談に対して適切な助言及び情報提供を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、原則としてひとり親家庭等であって市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支援内容)

第4条 支援内容は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 母子・父子自立支援員による支援 平日の市役所開庁時において、窓口又は電話により、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)がひとり親家庭等の相談に対して適切な助言及び情報提供を行う。

 (2) 相談員による支援 平日夜間や休日等の市役所閉庁時において、事前予約制のひとり親家庭等の相談窓口を設け、電話又はビデオ通話により、市が委託した相談員(以下「相談員」という。)がひとり親家庭等の相談に対して適切な助言及び情報提供を行う。

(関係機関との連携)

第5条 支援員は、その職務を行うにあたって、関係各課、民生委員・児童委員等の協力を得るとともに、ひとり親家庭等の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係機関と連携を図るものとする。

2 相談員は支援員に対し相談報告書(様式第1号)で相談内容を報告し、支援員は必要に応じて、対象者に対し更なる助言や情報提供を行うものとする。

(相談料)

第6条 相談料は、無料とする。

(相談の記録)

第7条 支援員及び相談員は、相談内容について、相談報告書(様式第1号)を作成し、こども未来課長に報告するものとする。

(関係記録の管理及び守秘義務)

第8条 支援員並びに相談員は、相談記録等を適正に管理するとともに、職務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)