朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱」(令和6年5月30日要綱第119号) 全9条のうち9番目

朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱 第9条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、配偶者のない者で現に18歳未満の児童を扶養しているもの及び、ひとり親家庭の父、母、養育者、又はそれらに該当する見込のある者(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、ひとり親家庭等の抱える困難について相談する機会を確保し、相談に対して適切な助言及び情報提供を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(支援内容)
  5. 第5条(関係機関との連携)
  6. 第6条(相談料)
  7. 第7条(相談の記録)
  8. 第8条(関係記録の管理及び守秘義務)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等相談支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)