朝霞市の要綱「朝霞市民間保育園等補助金交付要綱」(平成2年4月1日) 全13条のうち11番目
朝霞市民間保育園等補助金交付要綱 第11条(補助金の精算)
条文
確定通知書を受けたもので概算払による補助金の交付を受けたものは、当該補助金について、精算の手続を行わなければならない。この場合において、その確定額と既に受けた概算額に過不足があるときは、指定された期日までに不足額を請求し、又は超過額を返還しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月26日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する国又は地方公共団体以外のものが設置及び経営する施設(以下「民間保育園等」という。)の運営改善及び振興を図るため、毎年度予算の範囲内において民間保育園等に対して補助金を交付するものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民間保育園等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)