朝霞市民間保育園等補助金交付要綱

平成2年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年6月26日施行のものです。これまでに36回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する国又は地方公共団体以外のものが設置及び経営する施設(以下「民間保育園等」という。)の運営改善及び振興を図るため、毎年度予算の範囲内において民間保育園等に対して補助金を交付するものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第4条(補助金の申請)、第6条(補助金の変更申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象事業
  3. 第3条 補助額
  4. 第4条 補助金の申請
  5. 第5条 補助金の決定
  6. 第6条 補助金の変更申請
  7. 第7条 補助金の変更決定
  8. 第8条 状況報告
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 補助金の確定
  11. 第11条 補助金の精算
  12. 第12条 交付決定の取消し及び返還
  13. 第13条 雑則

条文

(趣旨)

第1条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する国又は地方公共団体以外のものが設置及び経営する施設(以下「民間保育園等」という。)の運営改善及び振興を図るため、毎年度予算の範囲内において民間保育園等に対して補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、別表の補助金の区分欄及び補助対象事業欄に掲げる事業とする。

(補助額)

第3条 前条の事業に対する補助額は、別表に定める補助対象経費により算出した額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は朝霞市民間保育園等補助金交付申請書(様式第1号)に歳入歳出予算書(見込書)抄本(様式第1号の2)及び必要に応じ指定された書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出及び交付は別表に定める時期に行う。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の申請に基づき補助金の交付の可否を決定したときは、朝霞市民間保育園等補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 申請者は、補助金の交付決定後内容の変更により、申請額の変更を生じた場合は、朝霞市民間保育園等補助金変更交付申請書(様式第3号)に歳入歳出予算書(見込書)抄本及び必要に応じ指定された書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の変更決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の変更交付の可否を決定したときは、朝霞市民間保育園等補助金変更交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、書面により市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、朝霞市民間保育園等補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に歳入歳出予算書抄本(様式第5号の2)及び精算金額算定内訳表(様式第5号の3)を添えて市長に提出しなければならない。

2 報告書の提出は、当該年度の補助事業完了後、速やかに行わなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、報告書の提出があったときは、その内容を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、朝霞市民間保育園等補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により当該報告書を提出したものに通知する。

(補助金の精算)

第11条 確定通知書を受けたもので概算払による補助金の交付を受けたものは、当該補助金について、精算の手続を行わなければならない。この場合において、その確定額と既に受けた概算額に過不足があるときは、指定された期日までに不足額を請求し、又は超過額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付決定を取り消し、又は当該補助金の交付を受けている場合は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることとする。

 (1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。

 (2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月19日要綱第58号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民間保育園等補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)