朝霞市の要綱「朝霞市民間保育園等補助金交付要綱」(平成2年4月1日) 全13条のうち9番目
朝霞市民間保育園等補助金交付要綱 第9条(実績報告)
条文
補助金の交付を受けた者は、朝霞市民間保育園等補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に歳入歳出予算書抄本(様式第5号の2)及び精算金額算定内訳表(様式第5号の3)を添えて市長に提出しなければならない。
2 報告書の提出は、当該年度の補助事業完了後、速やかに行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月26日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する国又は地方公共団体以外のものが設置及び経営する施設(以下「民間保育園等」という。)の運営改善及び振興を図るため、毎年度予算の範囲内において民間保育園等に対して補助金を交付するものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民間保育園等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)