朝霞市の要綱「朝霞市子育て支援センター事業実施要綱」(平成13年5月1日) 全8条のうち6番目

朝霞市子育て支援センター事業実施要綱 第6条(職員の配置等)

条文

実施施設は、事業を担当する職員として保育士及び子育ての知識と経験を有する者を2名以上配置するものとする。ただし、地域の実情により2名以上を配置する必要がない場合には、1名のみの配置で実施することができる。

2 担当者は、各種研修等に積極的に参加し資質の向上に努めること。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市子育て支援センター事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業内容)
  3. 第3条(実施施設)
  4. 第4条(開所日数及び時間)
  5. 第5条(休所日)
  6. 第6条(職員の配置等)
  7. 第7条(補助金)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)