朝霞市の要綱「朝霞市子育て支援センター事業実施要綱」(平成13年5月1日) 全8条のうち8番目

朝霞市子育て支援センター事業実施要綱 第8条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市子育て支援センター事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業内容)
  3. 第3条(実施施設)
  4. 第4条(開所日数及び時間)
  5. 第5条(休所日)
  6. 第6条(職員の配置等)
  7. 第7条(補助金)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て支援センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)