朝霞市子育て支援センター事業実施要綱

平成13年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するに関して、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(事業内容)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 事業内容
  3. 第3条 実施施設
  4. 第4条 開所日数及び時間
  5. 第5条 休所日
  6. 第6条 職員の配置等
  7. 第7条 補助金
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するに関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は次のとおりとする。

 (1) 地域子育て支援センター事業

 (2) ミニ子育て支援センター事業

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市長が指定する施設とする。

2 市は、前項の規定により社会福祉法人等が運営する民間の保育所等を実施施設に指定するときは、当該保育所等と協議の上決定する。

(開所日数及び時間)

第4条 開所日数及び開所時間は次のとおりとする。

 (1) 地域子育て支援センター事業を実施する施設においては、開所日数は週3日以上、開所時間は1日5時間以上とする。

 (2) ミニ子育て支援センター事業を実施する施設においては、開所日数は週3日以上、開所時間は1日3時間以上とする。

(休所日)

第5条 休所日は次に定めるものの他は、各々実施施設と協議の上決定する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (2) 年末・年始(12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、前号に規定する休日を除く。)

(職員の配置等)

第6条 実施施設は、事業を担当する職員として保育士及び子育ての知識と経験を有する者を2名以上配置するものとする。ただし、地域の実情により2名以上を配置する必要がない場合には、1名のみの配置で実施することができる。

2 担当者は、各種研修等に積極的に参加し資質の向上に努めること。

(補助金)

第7条 市は、第3条の規定により社会福祉法人が運営する民間保育所等を実施施設に指定した場合は、別に定める「朝霞市民間保育園補助金交付要綱」に基づき補助金を交付することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年2月5日要綱第7号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子育て支援センター事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)