朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱」(平成18年4月3日) 全5条のうち2番目
朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱 第2条(協議事項)
条文
調整会議は、児童クラブの管理業務に関し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童クラブの管理業務を円滑に行うための情報交換
(2) 朝霞市と指定管理者との連絡調整
(3) その他、必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市と指定管理者は、朝霞市放課後児童クラブ(以下、「児童クラブ」とする。)の管理業務を円滑に実施するため、朝霞市放課後児童クラブの管理に関する基本協定書第41条に基づき、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議(以下、「調整会議」とする。)を設置する。
全5条の見出し
- 第1条(設置及び目的)
- 第2条(協議事項)
- 第3条(組織)
- 第4条(会議)
- 第5条(庶務)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)