朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱

平成18年4月3日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置及び目的)

朝霞市と指定管理者は、朝霞市放課後児童クラブ(以下、「児童クラブ」とする。)の管理業務を円滑に実施するため、朝霞市放課後児童クラブの管理に関する基本協定書第41条に基づき、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議(以下、「調整会議」とする。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置及び目的
  2. 第2条 協議事項
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 庶務

条文

(設置及び目的)

第1条 朝霞市と指定管理者は、朝霞市放課後児童クラブ(以下、「児童クラブ」とする。)の管理業務を円滑に実施するため、朝霞市放課後児童クラブの管理に関する基本協定書第41条に基づき、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議(以下、「調整会議」とする。)を設置する。

(協議事項)

第2条 調整会議は、児童クラブの管理業務に関し、次に掲げる事項について協議する。

 (1) 児童クラブの管理業務を円滑に行うための情報交換

 (2) 朝霞市と指定管理者との連絡調整

 (3) その他、必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議の組織は、朝霞市こども未来課職員及び指定管理者職員で組織するものとする。

(会議)

第4条 

 (1) 調整会議は、必要に応じ開催するものとする。

 (2) 調整会議は公開しないものとする。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、こども未来課において処理するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)