朝霞市の要綱「朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱」(平成18年4月3日) 全5条のうち4番目
朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱 第4条(会議)
条文
(1) 調整会議は、必要に応じ開催するものとする。
(2) 調整会議は公開しないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市と指定管理者は、朝霞市放課後児童クラブ(以下、「児童クラブ」とする。)の管理業務を円滑に実施するため、朝霞市放課後児童クラブの管理に関する基本協定書第41条に基づき、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議(以下、「調整会議」とする。)を設置する。
全5条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ連絡調整会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)