朝霞市の要綱「朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全11条のうち1番目

朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園事務費補助金(以下「事務費補助金」という。)及び私立幼稚園研修費補助金(以下「研修費補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園事務費補助金(以下「事務費補助金」という。)及び私立幼稚園研修費補助金(以下「研修費補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の意義)
  3. 第3条(事務費補助金の交付対象)
  4. 第4条(事務費補助金の申請)
  5. 第5条(事務費補助金の交付決定)
  6. 第6条(研修費補助金の交付対象)
  7. 第7条(研修費補助金の申請)
  8. 第8条(研修費補助金の交付決定)
  9. 第9条(研修費補助金の実績報告)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)