朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱

平成22年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園事務費補助金(以下「事務費補助金」という。)及び私立幼稚園研修費補助金(以下「研修費補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(事務費補助金の交付対象)、第4条(事務費補助金の申請)、第6条(研修費補助金の交付対象)、第7条(研修費補助金の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 用語の意義
  3. 第3条 事務費補助金の交付対象
  4. 第4条 事務費補助金の申請
  5. 第5条 事務費補助金の交付決定
  6. 第6条 研修費補助金の交付対象
  7. 第7条 研修費補助金の申請
  8. 第8条 研修費補助金の交付決定
  9. 第9条 研修費補助金の実績報告
  10. 第10条 補助金の返還
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園事務費補助金(以下「事務費補助金」という。)及び私立幼稚園研修費補助金(以下「研修費補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 私立幼稚園とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき設置され、都道府県知事の認可を受けたものをいう。ただし、施設型給付を受ける幼稚園は対象外とする。

(事務費補助金の交付対象)

第3条 朝霞市内に所在する私立幼稚園で、子育てのための施設等利用給付の認定に係る事務を行った私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、年額200,000円を交付する。

(事務費補助金の申請)

第4条 事務費補助金を受けようとする設置者は、朝霞市私立幼稚園事務費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事務費補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請に基づき補助金の交付を決定したときは、朝霞市私立幼稚園事務費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、設置者に通知するものとする。

(研修費補助金の交付対象)

第6条 研修費補助金は、朝霞市内に所在する私立幼稚園が組織する団体(以下「団体」という。)に対して、年額250,000円を交付するものとする。

2 団体とは、東上地区私立幼稚園協会朝霞支部をいう。

(研修費補助金の申請)

第7条 団体の代表者は、研修費補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市私立幼稚園研修費補助金交付申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 予算書

 (3) 団体の規約又は会則

(研修費補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請に基づき補助金の交付を決定したときは、朝霞市私立幼稚園研修費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、団体の代表者に通知するものとする。

(研修費補助金の実績報告)

第9条 前条の通知のとおり、研修費補助金の交付を受けた団体の代表者は、朝霞市私立幼稚園研修費補助金実績報告書(様式第5号)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽による申請その他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月31日要綱第122号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)