朝霞市の要綱「朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱」(平成22年4月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱 第3条(事務費補助金の交付対象)
条文
朝霞市内に所在する私立幼稚園で、子育てのための施設等利用給付の認定に係る事務を行った私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、年額200,000円を交付する。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、私立幼稚園事務費補助金(以下「事務費補助金」という。)及び私立幼稚園研修費補助金(以下「研修費補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市私立幼稚園事務費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)