朝霞市の規程「朝霞市表彰規程」(昭和46年6月23日規程第4号) 全5条のうち2番目
朝霞市表彰規程 第2条(表彰の基準)
条文
表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 市政に関し多年貢献したもの
(2) 納税に関し優良なる成績を挙げたもの
(3) 産業又は土木の改良振興に力を尽くしたもの
(4) 消防、水防、交通又は衛生に関し力を尽くしたもの
(5) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れたもの
(6) 児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れたもの
(7) 多年にわたり勤勉に励み、他の模範となるもの
(8) 教育及び文化の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの
(9) 善行が特に優れ、他の模範となるもの
(10) その他特に表彰に値すると認められるもの
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(表彰の基準)
- 第3条(表彰の方法)
- 第4条(追賞)
- 第5条(表彰審査会)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)