朝霞市の規程「朝霞市表彰規程」(昭和46年6月23日規程第4号) 全5条のうち5番目
朝霞市表彰規程 第5条(表彰審査会)
条文
市長は、第2条に該当するものがあるときは、朝霞市表彰審査会条例(平成25年朝霞市条例第23号)の規定に基づき設置する朝霞市表彰審査会に諮るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合その他特に市長が認める場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(表彰の基準)
- 第3条(表彰の方法)
- 第4条(追賞)
- 第5条(表彰審査会)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)