朝霞市の要綱「朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」(令和元年9月30日要綱第69号) 全10条のうち2番目
朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給付金 朝霞市実費徴収に係る補足給付事業により給付する補助金をいう。
(2) 対象保護者 給付金の対象となる保護者をいう。
(3) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。
(4) 対象費用 給付金の対象となる費用をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
市の例規集の文言のままです(令和7年9月22日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該子どもの保護者が支払うべき実費の一部を補助する朝霞市実費徴収に係る補足給付事業を実施することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
- 市の案内:幼稚園給食副食費の補足給付事業

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)