朝霞市の要綱「朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」(令和元年9月30日要綱第69号) 全10条のうち3番目

朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 第3条(対象保護者)

条文

対象保護者は、次の各号に掲げる全ての事項に該当するものとする。

 (1) 朝霞市に住所を有するもの

 (2) 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に該当するもの

 (3) 次のア、イ又はウに該当するもの

市の例規集の文言のままです(令和7年9月22日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

対象保護者
給付金の対象となる保護者をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該子どもの保護者が支払うべき実費の一部を補助する朝霞市実費徴収に係る補足給付事業を実施することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象保護者)
  4. 第4条(対象費用)
  5. 第5条(給付金の額)
  6. 第6条(申請)
  7. 第7条(決定)
  8. 第8条(給付方法)
  9. 第9条(取消し)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)