朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年9月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第69号)。いまの条文は令和7年9月22日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該子どもの保護者が支払うべき実費の一部を補助する朝霞市実費徴収に係る補足給付事業を実施することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象保護者)、第4条(対象費用)、第5条(給付金の額)、第6条(申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象保護者
  4. 第4条 対象費用
  5. 第5条 給付金の額
  6. 第6条 申請
  7. 第7条 決定
  8. 第8条 給付方法
  9. 第9条 取消し
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該子どもの保護者が支払うべき実費の一部を補助する朝霞市実費徴収に係る補足給付事業を実施することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 給付金 朝霞市実費徴収に係る補足給付事業により給付する補助金をいう。

 (2) 対象保護者 給付金の対象となる保護者をいう。

 (3) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。

 (4) 対象費用 給付金の対象となる費用をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(対象保護者)

第3条 対象保護者は、次の各号に掲げる全ての事項に該当するものとする。

 (1) 朝霞市に住所を有するもの

 (2) 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に該当するもの

 (3) 次のア、イ又はウに該当するもの

(対象費用)

第4条 対象費用は、法第19条第1項第1号に該当する小学校就学前子ども及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の幼稚園に通園する子どもの給食費(副食費相当額に限る。以下この条において同じ。)とする。ただし、前条第3号イに該当するとして対象者となったものについては、当該対象者の属する世帯にいる負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どものうち、最年長者及び2番目の年長者であるものに係る給食費は、対象としないものとする。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、対象者が支払った対象費用の月額(当該月額が4,900円を超える場合は、4,900円)とする。

(申請)

第6条 給付金の申請をしようとする対象者は、次に掲げる書類を、対象費用を支払った日が属する年度の末日までに、市長に提出しなければならない。

 (1) 朝霞市実費徴収に係る補足給付金申請書(様式第1号)

 (2) 対象費用に係る領収書

 (3) 対象者が通園する幼稚園が作成する対象費用に係る費用の内訳の明細が分かる書類

2 前項第2号及び第3号については、内訳明細書兼給付金計算表(様式第2号)をもって、代えることができる。

(決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を朝霞市実費徴収に係る補足給付金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(給付方法)

第8条 市長は、前条の規定により決定した給付金の額を、朝霞市実費徴収に係る補足給付金申請書に記載された口座への振り込みにより給付するものとする。ただし、口座への振り込みができない場合は、この限りでない。

(取消し)

第9条 市長は、第7条の規定により給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)が、偽りその他不正な手段により給付の決定を受けたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金を既に給付していたときは、当該給付金の返還を求めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年9月22日要綱第104号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)