朝霞市の要綱「朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱」(令和元年11月1日要綱第82号) 全3条のうち1番目

朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月17日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(施設等利用費の支給)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)