朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱
令和元年11月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第82号)。いまの条文は令和6年12月17日施行のものです。これまでに2回改正されています。全3条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(施設等利用費の支給)
第3条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第10項第2号又は第3号に定める施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書
(2) 法第7条第10項第5号に定める事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第2号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証等及び特定子ども・子育て支援提供証明書
(3) 法第7条第10項第4号に定める施設並びに同項第6号及び第7号に定める事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)、当該請求に係る金額の内訳が分かるもの及び特定子ども・子育て支援提供証明書
(4) 法第7条第10項第8号に定める事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)、当該請求に係る事業報告書及び特定子ども・子育て支援提供証明書
2 法第7条第10項第2号、第3号又は第4号に定める施設に係る特定子ども・子育て支援提供者が、法第30条の11第3項の規定の規定により費用の支払を受けようとするときは、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第4号)、当該費用に係る金額の内訳が分かるもの及び特定子ども・子育て支援提供証明書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該支払を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者に対し、月ごとの在園児名簿の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項又は第2項に掲げる書類の提出があったときは、その内容を審査し、施設等利用費支給決定通知書(様式第5号)により当該書類を提出したものに通知するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月17日要綱第106号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)