朝霞市の要綱「朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱」(令和元年11月1日要綱第82号) 全3条のうち3番目

朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱 第3条(施設等利用費の支給)

条文

施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 法第7条第10項第2号又は第3号に定める施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書

 (2) 法第7条第10項第5号に定める事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第2号)、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証等及び特定子ども・子育て支援提供証明書

 (3) 法第7条第10項第4号に定める施設並びに同項第6号及び第7号に定める事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)、当該請求に係る金額の内訳が分かるもの及び特定子ども・子育て支援提供証明書

 (4) 法第7条第10項第8号に定める事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)、当該請求に係る事業報告書及び特定子ども・子育て支援提供証明書

2 法第7条第10項第2号、第3号又は第4号に定める施設に係る特定子ども・子育て支援提供者が、法第30条の11第3項の規定の規定により費用の支払を受けようとするときは、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第4号)、当該費用に係る金額の内訳が分かるもの及び特定子ども・子育て支援提供証明書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該支払を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者に対し、月ごとの在園児名簿の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項又は第2項に掲げる書類の提出があったときは、その内容を審査し、施設等利用費支給決定通知書(様式第5号)により当該書類を提出したものに通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月17日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、施設等利用費の支給について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(施設等利用費の支給)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費支給実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)