朝霞市の要綱「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱」(令和5年9月26日要綱第92号) 全3条のうち2番目

朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱 第2条(定義)

条文

この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月11日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(就労を証明する書類に関する様式)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)