朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱

令和5年9月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第92号)。いまの条文は令和6年9月11日施行のものです。これまでに1回改正されています。全3条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 就労を証明する書類に関する様式

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

(就労を証明する書類に関する様式)

第3条 規則第6条第4項第1号の市長が別に定める様式は、事業所(自営の場合にあっては、当該自営をしている者等)が発行した就労証明書(別記様式)とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月11日要綱第78号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)