朝霞市の要綱「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱」(令和5年9月26日要綱第92号) 全3条のうち3番目
朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱 第3条(就労を証明する書類に関する様式)
条文
規則第6条第4項第1号の市長が別に定める様式は、事業所(自営の場合にあっては、当該自営をしている者等)が発行した就労証明書(別記様式)とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月11日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則施行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)