朝霞市の要綱「朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱」(平成9年10月1日) 全7条のうち3番目
朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱 第3条(交付申請書の提出)
条文
前条の補助金を受けようとするときは、朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が毎会計年度定めるものとする。
3 第1項の申請書を提出する場合は、運営に関する収支予算書及び補助事業の実施計画書を添付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞地区医師会が設置した朝霞地区看護専門学校の安定した運営に資するため、朝霞地区看護専門学校に対し交付する朝霞地区看護専門学校運営費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)