朝霞市の要綱「朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱」(平成9年10月1日) 全7条のうち7番目
朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱 第7条(書類の整備等)
条文
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞地区医師会が設置した朝霞地区看護専門学校の安定した運営に資するため、朝霞地区看護専門学校に対し交付する朝霞地区看護専門学校運営費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)