朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱
平成9年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞地区医師会が設置した朝霞地区看護専門学校の安定した運営に資するため、朝霞地区看護専門学校に対し交付する朝霞地区看護専門学校運営費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助金の額)、第3条(交付申請書の提出)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞地区医師会が設置した朝霞地区看護専門学校の安定した運営に資するため、朝霞地区看護専門学校に対し交付する朝霞地区看護専門学校運営費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、朝霞地区看護専門学校の運営費に要する経費とし、朝霞地区市長会で定めた額とする。
(交付申請書の提出)
第3条 前条の補助金を受けようとするときは、朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が毎会計年度定めるものとする。
3 第1項の申請書を提出する場合は、運営に関する収支予算書及び補助事業の実施計画書を添付するものとする。
(交付決定通知書)
第4条 交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(状況報告)
第5条 補助事業者は、第3条第3項の収支予算書又は補助事業の実施計画書に変更が生じた場合は、速やかに状況報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第6条 実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業成果表
(2) 収入支出決算書
(3) その他補助事業に関する書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(補助事業の廃止・事業年度完了の場合を含む。)後40日以内とする。
(書類の整備等)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞地区看護専門学校運営費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)