朝霞市の要綱「朝霞市定期予防接種補助金交付要綱」(平成14年4月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市定期予防接種補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
この要綱により、補助金の交付を受けることができる者は、予防接種を受ける日において、市の住民基本台帳に登録されており、かつ、予防接種法施行令第3条に規定する予防接種の対象の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 主治医における管理を必要とする疾病を有し、継続的な治療、経過観察等を受けている者
(2) 市外の施設に入院し、又は入所している者等で、市が指定した医療機関以外の医療機関又は健診機関で定期の予防接種を受けたものとするもの
(3) あらかじめ朝霞市より定期予防接種の実施依頼書の発行を受けている者で、埼玉県外において前条に定める予防接種を受け、実費を負担したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があると市長が特に認めたもの
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、主治医における管理を必要とする疾病を有する者、市外の施設等に入院し、又は入所している者等で、市が指定した医療機関以外の医療機関又は健診機関で予防接種を受けたものについて、予防接種費の全部又は一部を補助することにより、疾病の予防並びに本人及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
- 市の案内:【大人】朝霞市定期予防接種費補助金制度

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市定期予防接種補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)