朝霞市の要綱「朝霞市定期予防接種補助金交付要綱」(平成14年4月1日) 全8条のうち4番目

朝霞市定期予防接種補助金交付要綱 第4条(補助金の額)

条文

補助金の額は、予防接種の費用として支払った額から別表第1に掲げる自己負担額を控除した額(当該控除した額が別表第2に掲げる額を超える場合は、別表第2に掲げる額)とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市(以下「市」という。)が実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、主治医における管理を必要とする疾病を有する者、市外の施設等に入院し、又は入所している者等で、市が指定した医療機関以外の医療機関又は健診機関で予防接種を受けたものについて、予防接種費の全部又は一部を補助することにより、疾病の予防並びに本人及び家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

朝霞市定期予防接種補助金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(予防接種の種類)
  3. 第3条(補助対象者)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(補助金の返還)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市定期予防接種補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)