朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱
平成7年5月8日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年5月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施するロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に係る保健栄養指導の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づいて実施するロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に係る保健栄養指導の充実を図り、もって市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
(内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 骨塩量検査
(2) ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関する保健栄養指導
(3) ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関する相談
(4) ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関する市民への啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・骨粗鬆症予防に関し必要な業務
2 第1項第1号の検査の方法は、DEXA方式とする。
3 第1項の検査について、市は、他の者に委託して行うことができるものとする。
4 検診後の指導及び相談は、集団方式又は個別方式によって保健師、栄養士等が行うものとする。
(実施場所)
第3条 第1条の目的を達成するため、市は、朝霞市保健センター等を会場としてこの事業を実施するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、毎年5月31日において年齢が満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 現に医師に骨粗鬆症と診断されている者
(2) 現に骨粗鬆症に係る治療を受けている者
(3) 妊娠している者又は妊娠している可能性がある者
(検診等の申込み)
第5条 この事業の検診等を受けようとする者は、市が定める方法によって申し込むものとする。
(費用)
第6条 この事業の検診等を受ける者に係る費用は、無料とする。ただし、検診の結果、医療行為を受ける者に係る費用は、この限りでない。
(書類の整備等)
第7条 市は、この事業に係る帳票類を整備し、検診後5年間はこれらを保存するものとする。
2 前項の帳票類は、開示しない。ただし、検診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は検診の結果要精密検査と診断された者が医療行為を受ける医療機関から参考資料として当該帳票類の提供を求められ、検診を受けた本人がこれに同意したときは、この限りでない。
3 この事業に係る帳票類は、次のとおりとする。
(1) 骨粗鬆症検診問診票
(2) 診断結果票(個人)
(3) 診断結果一覧表
(4) 検診結果集計表
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、骨粗鬆症予防対策事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年5月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市骨粗鬆症予防対策事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)