朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

令和元年11月22日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第74号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために参加医療機関が保有する特定健診の未受診者(以下「未受診者」という。)に係る特定健診に相当する内容の診療情報(以下「相当診療情報」という。)を、当該未受診者本人による同意の上、当該参加医療機関が県医師会を通じ、市に情報提供する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(本事業の実施期間等)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 本事業の実施期間等
  4. 第4条 未受診者リストの作成
  5. 第5条 未受診者への通知等
  6. 第6条 参加医療機関の役割
  7. 第7条 県医師会の役割
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために参加医療機関が保有する特定健診の未受診者(以下「未受診者」という。)に係る特定健診に相当する内容の診療情報(以下「相当診療情報」という。)を、当該未受診者本人による同意の上、当該参加医療機関が県医師会を通じ、市に情報提供する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査をいう。

 (2) 参加医療機関 県医師会の会員のうち本事業を実施する医療機関及び県医師会の会員でない医療機関のうち、県医師会の会長が認めたものをいう。

 (3) 県医師会 一般社団法人埼玉県医師会をいう。

(本事業の実施期間等)

第3条 本事業の実施期間は、毎年度12月1日から翌年2月末日までとし、本事業の対象となる未受診者は、朝霞市国民健康保険特定健康診査実施要綱(平成27年朝霞市要綱)第3条に規定する特定健診の対象者のうち、当該実施期間中に参加医療機関へ通知兼同意書(別記様式。以下「通知書」という。)を持参した未受診者とする。

(未受診者リストの作成)

第4条 市は、毎年度11月30日時点における当該年度の未受診者を特定するとともに、当該未受診者のリストを作成するものとする。

(未受診者への通知等)

第5条 市は、前条の未受診者に対して、通知書により相当診療情報の情報提供の協力について通知するものとする。

2 前項の通知書を受け取った者は、参加医療機関が保有する相当診療情報の市への情報提供について同意する場合には、当該通知書に署名の上、かかりつけの参加医療機関に提出するものとする。

(参加医療機関の役割)

第6条 参加医療機関は、当該参加医療機関への通院者等に対し、通知書の受取の有無を確認するとともに、当該参加医療機関が保有する相当診療情報の市への情報提供についての協力依頼に努めるものとする。

2 参加医療機関は、前条第2項の規定による通知書の提出があった場合において、相当診療情報を保有しているときは、当該通知書に必要事項を転記し、県医師会に提出するものとする。この場合において、当該参加医療機関は、本事業の実施期間の各月末までに提出があった通知書を翌月10日までに県医師会に提出するものとする。

(県医師会の役割)

第7条 県医師会は、前条の通知書の提出を受けた場合は、記載内容を確認し、電子データ化した上で、当該記載内容を電子データ化した電子媒体及び当該通知書の原本を市に提出するものとする。この場合において、市への提出は、各参加医療機関から通知書の提出があった月の翌月5日までに行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、県医師会は、本事業の実施に必要な関係医療機関の取りまとめ及び連絡調整並びに市との契約手続及び本事業が効果的に実施されるよう周知に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱の実施のために必要な事項は、関係者協議の上、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)