朝霞市の要領「朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領」(平成10年4月1日) 全8条のうち1番目

朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領 第1条(目的)

条文

この要領は、母子保健法第11条の規定による新生児訪問指導及び第17条第1項の規定による妊産婦訪問指導について必要な事項を定め、妊産婦の家庭を訪問し、異常を早期に発見し、治療に結びつけるとともに、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について助言し、地域での母子保健サービスの情報を伝え、両親の育児不安の相談に応じることによって、安心して育児が行えるようにすることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(平成14年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、母子保健法第11条の規定による新生児訪問指導及び第17条第1項の規定による妊産婦訪問指導について必要な事項を定め、妊産婦の家庭を訪問し、異常を早期に発見し、治療に結びつけるとともに、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について助言し、地域での母子保健サービスの情報を伝え、両親の育児不安の相談に応じることによって、安心して育児が行えるようにすることを目的とする。

朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(訪問指導従事者)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(訪問指導の実施)
  5. 第5条(事後措置)
  6. 第6条(記録及び報告)
  7. 第7条(謝金の支払)
  8. 第8条(訪問指導の内容)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)