朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領
平成10年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成14年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、母子保健法第11条の規定による新生児訪問指導及び第17条第1項の規定による妊産婦訪問指導について必要な事項を定め、妊産婦の家庭を訪問し、異常を早期に発見し、治療に結びつけるとともに、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について助言し、地域での母子保健サービスの情報を伝え、両親の育児不安の相談に応じることによって、安心して育児が行えるようにすることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、母子保健法第11条の規定による新生児訪問指導及び第17条第1項の規定による妊産婦訪問指導について必要な事項を定め、妊産婦の家庭を訪問し、異常を早期に発見し、治療に結びつけるとともに、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について助言し、地域での母子保健サービスの情報を伝え、両親の育児不安の相談に応じることによって、安心して育児が行えるようにすることを目的とする。
(訪問指導従事者)
第2条 この事業に従事する者は次のとおりとする。
(1) 市保健師
(2) 助産師(以下「訪問指導員」という。)
(対象者)
第3条 病院若しくは診療所の協力を得て、次により新生児・妊産婦を把握するものとする。ただし、母子保健法第19条の規定による指導が行われるときはこの限りでない。
(1) 新生児及び産婦
(2) 妊婦
(訪問指導の実施)
第4条 市長は、訪問指導を必要と認めた者について、次のとおり実施する。
(1) 新生児
(2) 妊産婦
(事後措置)
第5条
(1) 訪問指導員は、疾病又は異常を発見した場合には、本人又は保護者にその旨を指導し、医療機関に受診させるなど迅速かつ適切な措置をとること。
(2) 市長は、前記(1)により異常者を把握した場合は必要に応じて適切な措置をとること。
(3) 新生児訪問指導については、生後28日を経過して引き続き指導を必要とする者について、更に1か月程度の継続指導を行うこと。
(記録及び報告)
第6条 訪問指導員は指導実施後、翌月の5日までに訪問の記録及び報告を行う。市においては、報告後の新生児・妊婦訪問対象者に対して事後の指導に資すること。
(謝金の支払)
第7条 市長は、母子訪問報告書に基づき訪問記録の指導内容等を確認し、新生児等訪問指導謝金を訪問指導員に支払うこと。なお、新生児等訪問指導謝金の額については、毎年度予算で定めた額とする。
(訪問指導の内容)
第8条 訪問指導の内容は次のとおりとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成14年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)