朝霞市の要領「朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領」(平成10年4月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領 第3条(対象者)
条文
病院若しくは診療所の協力を得て、次により新生児・妊産婦を把握するものとする。ただし、母子保健法第19条の規定による指導が行われるときはこの限りでない。
(1) 新生児及び産婦
(2) 妊婦
市の例規集の文言のままです(平成14年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、母子保健法第11条の規定による新生児訪問指導及び第17条第1項の規定による妊産婦訪問指導について必要な事項を定め、妊産婦の家庭を訪問し、異常を早期に発見し、治療に結びつけるとともに、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について助言し、地域での母子保健サービスの情報を伝え、両親の育児不安の相談に応じることによって、安心して育児が行えるようにすることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市新生児・妊産婦訪問指導実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)