朝霞市の要領「朝霞市幼児歯科健康診査実施要領」(平成16年8月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市幼児歯科健康診査実施要領 第3条(実施方法)
条文
この事業を一般社団法人朝霞地区歯科医師会に委託する。
2 歯科健康診査及び歯科保健指導
(1) 歯科保健に関連する生活習慣について
(2) 全身疾患を伴う口腔諸疾患について
(3) 口腔清掃について
(4) 咬合異常とその予防について
(5) その他歯科保健の向上に必要な事項について
3 歯科保健の普及・教育
(1) 公的機関及び関係団体と協調して、歯科保健の普及向上を図る。
(2) 随時、地域の広報機関等に資料を提供し、歯科保健広報活動を図る。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
永久歯萌出が開始する5歳児に歯科健康診査を実施し、対象者に対して歯科保健指導を行うとともに、かかりつけ歯科医の定着を推進することにより、児の口腔の健全な発育・発達を促し、心身の健康増進に寄与する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市幼児歯科健康診査実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)