朝霞市幼児歯科健康診査実施要領

平成16年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

永久歯萌出が開始する5歳児に歯科健康診査を実施し、対象者に対して歯科保健指導を行うとともに、かかりつけ歯科医の定着を推進することにより、児の口腔の健全な発育・発達を促し、心身の健康増進に寄与する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象
  3. 第3条 実施方法
  4. 第4条 帳票類の整備
  5. 第5条 健診の普及
  6. 第6条 委任

条文

(目的)

第1条 永久歯萌出が開始する5歳児に歯科健康診査を実施し、対象者に対して歯科保健指導を行うとともに、かかりつけ歯科医の定着を推進することにより、児の口腔の健全な発育・発達を促し、心身の健康増進に寄与する。

(対象)

第2条 市内に居住する年度内に5歳になる児とする。

(実施方法)

第3条 この事業を一般社団法人朝霞地区歯科医師会に委託する。

2 歯科健康診査及び歯科保健指導

 (1) 歯科保健に関連する生活習慣について

 (2) 全身疾患を伴う口腔諸疾患について

 (3) 口腔清掃について

 (4) 咬合異常とその予防について

 (5) その他歯科保健の向上に必要な事項について

3 歯科保健の普及・教育

 (1) 公的機関及び関係団体と協調して、歯科保健の普及向上を図る。

 (2) 随時、地域の広報機関等に資料を提供し、歯科保健広報活動を図る。

(帳票類の整備)

第4条 市は、この健診を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、健診後5年間はこれらを保存する。

2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、健診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は実施医療機関から帳票類の貸出し等の申出があり、健診を受けた本人が了承したときは、この限りでない。

3 この健診に係る帳票類については、次のとおりとする。

 (1) 幼児歯科健康診査票

 (2) 請求書(指定振込口座)

(健診の普及)

第5条 市は、市民に対して広報誌等により周知を図り、健診の普及に努めるものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月22日要領第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市幼児歯科健康診査実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)