朝霞市幼児歯科健康診査実施要領
平成16年8月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
永久歯萌出が開始する5歳児に歯科健康診査を実施し、対象者に対して歯科保健指導を行うとともに、かかりつけ歯科医の定着を推進することにより、児の口腔の健全な発育・発達を促し、心身の健康増進に寄与する。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 永久歯萌出が開始する5歳児に歯科健康診査を実施し、対象者に対して歯科保健指導を行うとともに、かかりつけ歯科医の定着を推進することにより、児の口腔の健全な発育・発達を促し、心身の健康増進に寄与する。
(対象)
第2条 市内に居住する年度内に5歳になる児とする。
(実施方法)
第3条 この事業を一般社団法人朝霞地区歯科医師会に委託する。
2 歯科健康診査及び歯科保健指導
(1) 歯科保健に関連する生活習慣について
(2) 全身疾患を伴う口腔諸疾患について
(3) 口腔清掃について
(4) 咬合異常とその予防について
(5) その他歯科保健の向上に必要な事項について
3 歯科保健の普及・教育
(1) 公的機関及び関係団体と協調して、歯科保健の普及向上を図る。
(2) 随時、地域の広報機関等に資料を提供し、歯科保健広報活動を図る。
(帳票類の整備)
第4条 市は、この健診を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、健診後5年間はこれらを保存する。
2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、健診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は実施医療機関から帳票類の貸出し等の申出があり、健診を受けた本人が了承したときは、この限りでない。
3 この健診に係る帳票類については、次のとおりとする。
(1) 幼児歯科健康診査票
(2) 請求書(指定振込口座)
(健診の普及)
第5条 市は、市民に対して広報誌等により周知を図り、健診の普及に努めるものとする。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月22日要領第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市幼児歯科健康診査実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)