朝霞市の要領「朝霞市幼児歯科健康診査実施要領」(平成16年8月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市幼児歯科健康診査実施要領 第4条(帳票類の整備)
条文
市は、この健診を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、健診後5年間はこれらを保存する。
2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、健診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は実施医療機関から帳票類の貸出し等の申出があり、健診を受けた本人が了承したときは、この限りでない。
3 この健診に係る帳票類については、次のとおりとする。
(1) 幼児歯科健康診査票
(2) 請求書(指定振込口座)
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
永久歯萌出が開始する5歳児に歯科健康診査を実施し、対象者に対して歯科保健指導を行うとともに、かかりつけ歯科医の定着を推進することにより、児の口腔の健全な発育・発達を促し、心身の健康増進に寄与する。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(対象)
- 第3条(実施方法)
- 第4条(帳票類の整備)
- 第5条(健診の普及)
- 第6条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市幼児歯科健康診査実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)